株式会社サクラ製作所　就業規則（2019年4月1日改定）
　※この版は2026年4月改定版に置き換えられています。参考保存。

第3章　休暇
第20条（年次有給休暇）入社から6か月を経過し、所定労働日の8割以上出勤した従業員に10日を付与する。
　2　年次有給休暇を取得しようとする者は、取得しようとする日の7日前までに所定の様式で申請する。

第4章　服務
第30条（副業・兼業）従業員は、会社の業務に専念しなければならず、他の業務に従事してはならない。
　2　前項に違反した場合は、懲戒の対象とする。
第31条（在宅勤務）在宅勤務は認めない。
