在宅勤務規程（2026年4月1日施行・現行版）

第1条（対象者）事務職の従業員を対象とする。製造現場の従業員は対象としない。
第2条（日数の上限）在宅勤務は週2日を上限とする。
第3条（申請）在宅勤務を行おうとする者は、前週の金曜日までに所属長へ社内システムから申請する。
第4条（勤務時間）所定労働時間は出社時と同じとする。始業・終業の際にチャットで所属長へ連絡する。
第5条（費用）通信費として月額3,000円を支給する。
第6条（機器）会社貸与のノートPCを使用する。私物PCの使用は認めない。
第7条（情報管理）顧客情報および図面を含むファイルは、社外持ち出し用の共有フォルダ以外に保存しない。
