有給休暇の申請手順（2026年4月改定）

1. 取得したい日の3営業日前までに、社内システムの「休暇申請」から申請する。
2. 所属長が承認する。工場長不在時は総務課長が代行する。
3. 半日単位（午前・午後）での取得ができる。時間単位の取得はできない。
4. 連続5日以上の取得を希望する場合は、2週間前までに申請する。
5. 急病等でやむを得ず当日連絡になった場合は、電話で連絡のうえ、出勤後3日以内に事後申請する。

【よくある質問】
Q. 前日に申請してもよいか
A. 原則は3営業日前です。人員配置の調整が必要なため、やむを得ない場合を除き守ってください。

Q. 有給の残日数はどこで見られるか
A. 社内システムの「マイページ」に表示されます。
