株式会社サクラ製作所　就業規則（2026年4月1日改定・現行版）

第1章　総則
第1条（目的）本規則は、株式会社サクラ製作所の従業員の労働条件および服務規律を定める。
第2条（適用範囲）本規則は、正社員および1年以上の雇用契約を締結したパートタイム従業員に適用する。

第2章　勤務
第10条（所定労働時間）1日8時間、週40時間とする。始業8時30分、終業17時30分、休憩12時00分〜13時00分。
第11条（休日）土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始（12月30日〜1月3日）、夏季休暇3日。
第12条（時間外労働）時間外労働は、あらかじめ工場長の許可を得て行う。

第3章　休暇
第20条（年次有給休暇）入社から6か月を経過し、所定労働日の8割以上出勤した従業員に10日を付与する。
　2　年次有給休暇を取得しようとする者は、取得しようとする日の3営業日前までに所定の様式で申請する。
　3　やむを得ない事由により事前申請ができなかった場合は、事後に速やかに届け出る。
第21条（慶弔休暇）次のとおり付与する。いずれも有給とする。
　　父母・配偶者・子の死亡　　5日
　　祖父母・兄弟姉妹の死亡　　3日
　　配偶者の父母の死亡　　　　3日
　　本人の結婚　　　　　　　　5日
　　子の結婚　　　　　　　　　2日
第22条（産前産後休業・育児休業）法令の定めるところによる。

第4章　服務
第30条（副業・兼業）従業員は、勤務時間外において他の業務に従事することができる。
　2　前項の場合、あらかじめ所定の様式により会社に届け出るものとする。
　3　次のいずれかに該当する場合、会社は副業・兼業を認めないことがある。
　　（1）本業の労務提供に支障がある場合
　　（2）企業秘密が漏洩する場合
　　（3）競業により会社の利益を害する場合
第31条（在宅勤務）事務職に限り、在宅勤務を認める。
　2　在宅勤務は週2日を上限とする。
　3　在宅勤務を希望する者は、前週の金曜日までに所属長へ申請する。
　4　製造現場の従業員は、業務の性質上、在宅勤務の対象としない。

第5章　休職・退職
第40条（休職）業務外の傷病により3か月以上勤務できない場合、休職を命じることがある。
第41条（復職）休職者が復職を希望する場合の手続については、別途「復職に関する取扱要領」に定める。
　※本規則制定時点で、当該要領は未整備である。
第42条（退職）自己都合により退職しようとする者は、退職しようとする日の1か月前までに退職届を提出する。
